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2007年04月14日

青色申告お勧め書籍

 今日は夕方になってからの更新です。
昨日の新人歓迎会では、結局三次会まで行ってしまって、帰ってきたら朝方の4:00でした。

 すっかり二日酔いで、何もする気力がなかったので、ベットの上で読みかけだった本を読んでました。

 やっとお酒も抜けてきたし、本も読み終わって更新した次第です。

 ちなみに今回読んだ本ですが、フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。という本です。

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 読んでみて、どんな方向けかなー?と考えてみると・・・

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2007年03月28日

先週末に読んだ『青色申告スタートブック』

 今日も夜遅くの更新になっちゃいました。

 今日は、先週末に読んでみた『フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック―「わかる、使える」をつきつめたらこうなりました』高橋敏則という本を読んでみましたので、読んだ感想等を書きたいと思います。

 もう開業関係の本は読まなくても、すでに購入済みの『日本一わかりやすいフリーのための確定申告ガイド』はにわきみこが必要十分な内容なので、特に必要はなかったんですが、この本の帯があまりにも魅力的だったので思わず購入!

 読んだ感想はというと、会計ソフトの使い方にも触れていますし、青色申告の手続きや段取り等、個人事業主に限定した内容が明確に記述されています。

 個人事業主として開業してみたいけど、何から手を付けていいか解らないので、ノウハウ本の一冊でも読んでみようかな?という方なら間違いなくお勧めできる本でした。

 しかし・・・

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2007年02月04日

青色申告承認申請書の書き方

 こんばんは!今日は夜遅くの更新になりました。
今回は、延び延びになっていた青色申告承認申請書
の書き方です。
 提出は、前回記事にした開業届けと一緒に提出し
た方が楽だと思います。
 青色申告承認申請書は税務署へ行くか、国税庁の
ホームページ(こちら)でダウンロードして下さい。

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2007年01月27日

FXで開業 その1

 昨晩は米国指標の好結果を受けても、上に抜ける事ができずに
NYクローズしましたね。
 自分はユーロドルを1.28HIGHで買いを入れては、1.2910で決済の
IFD戦法ばかりの、スワップ派にあるまじき行為を繰り返してます。
 あ、基本はレンジに入ってると思ってるのと、ドルスイ他スワ
ップ要員は昨日も勝手に稼いでくれてますから・・・(笑)

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2007年01月26日

無事開業出来ました

 先ほど、事業開始等届出書・青色申告承認申請書を
出してきました!

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2007年01月26日

開業届けの提出

 ついに、今から事業開始等届出書と、青色申告承認申請書を
提出に行ってきます!


 実際提出してみてのレポートをまた公開したいと思いますので、
楽しみにしていて下さい。

 別にどうってこと無いんでしょうけど、やっぱ税務署って聞くと
ちょっと抵抗感があって、緊張しますね!

 それでは、行ってきます。

2007年01月20日

青65?それとも青10?

 今回は青色申告の準備編として。
事業所得に該当した場合、事業開始等届出書と青色申告承認申請
書の提出をしなければなりません。

 また、青色申告承認申請書を提出する前に、もう一つ決めておくこと
があります。
収入金額の計上方法を、現金基準か発生主義かを選ぶわけです。
簡単にいうと、現金基準・・・青10、発生主義・・・青65、なんてよく略して言われます。
気をつけなくてはいけないのは、誰でも選択する事はできない。
つまり、青色申告者で65万円の青色申告特別控除を受ける場合に
は、小規模事業者(2年前の事業に関する所得が300万円以下であ
るなどの要件を満たす事業者)に該当する場合を除き、発生主義によ
り収入金額を計上しなければなりません。
その他の場合には、現金基準でも発生主義でもどちらでもよいことにな
っています。
わかりやすく言うと、300万以上儲かるひとは絶対に青65!

残念ながら、私は青10選択可能者!(情けないですが・・・)
そして、わたくしturboがどちらを選択したかというと

 青10でお願いしまーす!

選択した理由等は、また次回に書きたいと思います。

2007年01月16日

雑所得?事業所得?

今日はブログの題名にもなっています、個人事業の開業について書きたいと思います。
 
 以前の記事(2007/01/14分)に書きましたとおり、FXでの単独開業の基準と、アフィリエイトメインの開業との違いから、いろんな文献を調べた結果ですが、書きたいと思います。
 アフィリエイト収入が雑所得に該当するのか、事業所得に該当するのか判定する基準としては、おおまかに2つあるようです。
 次の2つの要件を両方とも満たす場合には、事業所得として申告することができます。片方でも満たさない場合には雑所得として申告します。
(1)アフィリエイトを継続して行っている又は継続して行う予定である。
  ・・・もちろんスワップがプラスの間は続けますよー!
(2)アフィリエイトは事業と呼べる規模である。(目安として年商65万円超で継続して赤字を出していない。)
  ・・・65万円はなんとかいけそうだ。(ほとんどがFXですが)
 事業と呼ぶには、継続性と規模が重要だそうです。規模の目安の65万円は給与所得控除額及び家内労働者の所得計算の特例によって65万円までは小規模な「業務」であり雑所得に該当する場合がほとんどであるとこのこです。また、慢性的に赤字を出しているような場合には、趣味ととらえられて「事業」とは呼べない「雑所得」となるようです。
 ね?FX単独の場合よりは、まだ明確ですよね。
FXだと日々の取引回数(何回かは係員次第)だとか、年商(いくら以上とも決まってない)だとか、勤務時間(証明はどうやって?)など、あいまいすぎ。
 ちなみに、サイトによっては「継続していれば事業所得」「自分が事業と認識していれば事業所得」「事業開始等届出書を提出していれば事業所得」のような紹介をしている場合もありますが、あくまでも継続性と規模の両面により客観的に判定するとのことですので、注意して下さい!
 自分で調べた範囲ですので、詳しく知りたい場合は税理士の方に問い合わせてくださいね。
 手が疲れたので、今日はこの辺で。

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